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村上春樹 ブックメーカー やり方 [受賞]

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村上春樹さんが英大手ブックメーカーの

受賞者予想オッズで1位になっていますね。

これを受けて、ブックメーカーに興味をもった人が多いようで、

ぼちぼち検索にあがりはじめてます。


ネットがここまで一般に浸透する前は、

日本に居ながらブックメーカーにベットできるって

とてもじゃないですけど考えられませんでしたよね。


ロンドン五輪の時も盛り上がっていて、

陸上100m決勝など26競技、

302個のメダルについてオッズの発表がありました。

他にも、ユニークなもので

「聖火の最終ランナー」

「メインスタジアム周辺に降る雨の回数」

「エリザベス女王が開会式でかぶる帽子の色」

なんかがありましたよね。


違法なんじゃ?て人もいるようですが、

現状はどっちでもないという感じが本当のところのようです。
法的に成立しないので、処罰対称にならないというか。
誰もハッキリと合法、違法と断言できないのが現在の状況です。色々な解釈により色々な意見があるようですが、違法ではないという会見が圧倒的に多いようです。そして現実問題としては、ブックメーカーを使っているからといって違法(犯罪)と判断された前例もありません。もちろん日本国内で賭博行為をすると完全に違法(犯罪)となります。しかし海外なら問題ないのはご存知だと思います。例えば “ 海外旅行でラスベガスのカジノで遊ぶ ” とします。これが犯罪に当たり、それで捕まることなどないことはことは誰でも知っていることだと思います。  余談ですが、賭博罪には国外犯処罰規定がありません。日本国外での賭博行為を処罰する事は出来ないということです。ただし、ブックメーカーの場合はそう単純ではなく、日本国内でネット回線を利用して ブックメーカーを使うという点です。海外でありながら国内から利用するという点が少し話しを複雑にしてしまっているわけです。刑法学上では「賭博罪は必要的共犯ないしは対向犯を立証」というものがあり、この解釈は「賭博の相手方が必要で相手方とセットで犯罪になりうる」ということになります。この場合を当てはめると、「ブックメーカーが相手方」に当たります。相手方は海外なので日本の法律では処罰する事ができません。賭けの相手方(ブックメーカー)を処罰できないので、当然日本国内でブックメーカーを利用した人だけを処罰する事もできないということになります。これらの事から現行の法律でブックメーカー利用が違法行為となり摘発されることもありません。だから今までそようなことが一度も無いのです。ごく一部では逆の意見もあるようですが、現在の日本の法律や規制ではブックメーカーの利用を違法行為とみなし摘発できることなどまず不可能なのです。

このような感じですね。

まあブックメーカーは、ドカンという感じにはならなくて、

少しずつ堅実に無理なく回して月に15万円あたりの収入になるので、

そういう方にはおすすめですね。


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